この記事ではこんな疑問にお答えします。
- 不動産を売却したら必ず確定申告が必要?
- 確定申告に必要な書類は何?どこで手に入れる?
- 山形市内の税務署はどこ?いつまでに申告すればいい?
「親から相続した家を売却したいけど、税金はいくらかかるの?」「山形で不動産を売ったら、確定申告って本当に必要?」「税務署に行く時間がないし、どうやって手続きしたらいいのか分からない…」
山形市近郊で不動産売却を検討している40〜70代の皆様からは、こうしたご心配の声をよくお聞きします。特に初めての売却の場合、確定申告の手続きは複雑に見えるかもしれません。しかし、必要な書類をきちんと準備し、手順を理解すれば、確定申告は決して難しい手続きではありません。
この記事では、山形での不動産売却後の確定申告について、必要書類から具体的な手続き、そして山形県内の税務署情報まで、完全にガイドします。さらに、あなたが実際に支払うべき税金の目安が分かる具体的な計算例も掲載しました。最後まで読めば、確定申告への不安が解消され、自信を持って手続きを進められるようになるでしょう。
不動産売却で確定申告が必要になるケース

売却益が発生した場合
不動産売却で利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。売却益(譲渡所得)は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算されます。
特例を利用する場合
売却損が出た場合でも、損益通算や繰越控除などの特例を利用するためには確定申告が必要です。また、居住用財産の3000万円特別控除を利用する場合も確定申告が必要になります。
山形での不動産売却時に知っておくべき税金の基礎知識

確定申告の手続きに入る前に、不動産売却時にかかる税金の全体像を理解することが重要です。特に、売却前のこの段階で税金額の目安を把握しておくことで、実際の手取り額を予測でき、売却活動をより戦略的に進められます。
譲渡所得税と住民税
不動産を売却した時にかかる主な税金は「譲渡所得税」と「住民税」です。この2つの税金額は、売却価格ではなく、売却益(譲渡所得)に対して計算されます。つまり、買値と売値がほぼ同じであれば、税金はほぼ発生しません。
例えば、山形市内で30年前に購入した土地建物を現在の相場で売却した場合、当時の購入価格が低ければ、その差額が大きくなり、課税対象となります。
売却後の手取り額を把握することの重要性
多くの売却者が「売却価格=手取り額」だと誤解されていますが、実際には以下の費用が差し引かれます:
- 仲介手数料(売却価格の3%+6万円が相場)
- 譲渡所得税と住民税(売却益に対して最大39.63%)
- 登記費用(抵当権抹消など)
- 測量費や解体費用(必要な場合)
正確な手取り額を知るためには、まず無料査定で売却予想価格を把握し、その後、税理士や不動産業者に税金の概算額を相談することをお勧めします。
確定申告に必要な書類一式

基本となる書類
確定申告を行う際に必要となる基本書類は以下のとおりです:
- 確定申告書
- 申告書B(第一表・第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 譲渡所得の内訳書
- 土地・建物用の内訳書
- 売却した不動産の詳細情報を記載
売却に関する書類
- 売却時の契約書
- 売却価格や条件が記載された重要書類
- 仲介手数料の領収書
- 登記費用の領収書
- 印紙代の領収書
- その他売却にかかった経費の領収書
取得時の書類
- 不動産を取得した際の契約書
- 取得費の計算に必要
- 建築請負契約書
- 工事代金の領収書
- 設備費用の領収書
その他の必要書類
- 売却した不動産の登記情報
- 所有期間の確認に使用
- 引き渡し時の固定資産税精算に関する書類
山形市近郊での実際の売却事例から学ぶ

税金の計算は机上の話では理解しにくいもの。そこで、山形市・天童市・上山市で実際にあった売却事例をもとに、確定申告の実際をご紹介します。
事例1:山形市内の相続家屋売却(築45年)
売却物件:山形市緑町の木造2階建て住宅
売却価格:1,800万円
購入時の価格:約900万円(45年前)
譲渡所得:約840万円(売却価格 – 取得費 – 仲介手数料など)
特別控除後:540万円(3,000万円控除を適用)
概算税額:約86万円(所得税 + 住民税)
ポイント:このケースでは、居住用財産の3,000万円特別控除により、約210万円の税金を節約できました。築年数の古い家ほど、この特例の効果が大きくなります。
事例2:天童市での土地売却(相続後5年以内)
売却物件:天童市の未利用宅地
売却価格:2,500万円
購入時の価格:1,200万円(10年前)
譲渡所得:約1,210万円
税率:長期譲渡所得(所有期間10年超)の軽減税率を適用
概算税額:約181万円
ポイント:所有期間が5年を超えると、税率が大きく下がります(短期30.63% → 長期15.315%)。売却時期の選択が節税に大きく影響します。
事例3:上山市での売却損が出たケース
売却物件:上山市の住宅
売却価格:1,100万円
購入時の価格:1,600万円(20年前)
譲渡所得:-350万円(売却損)
ポイント:売却損が出た場合でも、確定申告により損益通算や繰越控除の特例を受けられます。他の事業所得などがあれば、その所得と相殺でき、実質的な節税につながる可能性があります。
売却損が出た場合でも、確定申告により損益通算や繰越控除の特例を受けられます。申告をしないと特例が適用されず、不利になる場合があります。
確定申告のスケジュールと手続き

申告期間
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までが確定申告期間です。
この期間内に必要書類を準備して申告を完了する必要があります。
申告方法の選択肢
- 管轄の税務署で直接申告
- 職員に相談しながら手続き可能
- インターネットを利用した申告
- 自宅からでも手続き可能
- 必要書類を税務署に郵送
- 控えが必要な場合は返信用封筒も同封
譲渡所得の計算方法

基本的な計算式
譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
この計算により、課税対象となる譲渡所得が決まります。
取得費に含まれるもの
- 土地・建物の購入価格
- 購入時の仲介手数料
- 登記費用
- 不動産取得税
- 建物の減価償却費(建物部分の取得費として計算)
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公開:2026年5月

