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山形市で空き地を売るなら知っておきたい「低未利用土地等の100万円特別控除」完全ガイド

2026 5/10
売却コラム
山形市で空き地を売るなら知っておきたい「低未利用土地等の100万円特別控除」完全ガイド

この記事ではこんな疑問にお答えします。

  • 低未利用土地等の100万円特別控除とは何か?
  • 山形市の空き地・低未利用地に適用できる条件は?
  • 申請手続きはどのように進めればよいか?

低未利用土地等の100万円特別控除とは?

低未利用土地等の100万円特別控除とは?

低未利用土地等の100万円特別控除とは、長期間活用されていない土地を500万円以下で譲渡した場合に、譲渡所得から最大100万円を控除できる制度です。2020年度に創設され、空き地や空き家の活用促進を目的としています。

制度の基本的な仕組み

制度のポイント
  • 売却価格が500万円以下であること
  • 所有期間が5年超の低未利用土地であること
  • 市区町村の「確認書」を取得していること
  • 個人が譲渡する場合に適用(法人は対象外)

税額軽減の具体例

【計算例】売却価格400万円・取得費100万円・譲渡費用20万円の場合
通常の譲渡所得:400万-100万-20万=280万円
控除適用後:280万-100万=180万円(約20万円の節税効果)


山形市での適用条件

山形市での適用条件

基本的な適用要件

  • 個人が所有する土地(建物付きの場合は建物部分を含む)
  • 売買契約日の前年1月1日時点で所有期間が5年超
  • 売却価格(建物付きの場合は合計)が500万円以下
  • 売却後、買主が低未利用地の利用促進に供する見込みがあること

低未利用土地等の定義

低未利用土地とは、居住・事業・その他の用途に供されていない、または周辺地域の利用状況に比べて著しく低い状態にある土地です。長期間使用していない空き地、荒廃した農地、放置された駐車場などが該当します。

「低未利用土地」かどうかの判定は市区町村が行います。自己判断せず、事前に山形市の窓口で確認することをおすすめします。


山形市での手続き方法

山形市での手続き方法

確認書の申請プロセス

  • STEP1:売買契約締結前に山形市の担当窓口へ事前相談
  • STEP2:売買契約締結後、確認申請書を提出
  • STEP3:市が現地調査・審査を実施
  • STEP4:確認書の交付(翌年の確定申告に添付)

必要な書類

①確認申請書 ②売買契約書のコピー ③土地の位置図・公図 ④現況写真 ⑤売主の本人確認書類

確定申告での手続き

売却翌年の確定申告時に確認書と譲渡所得の計算明細書を添付します。申告しなければ控除を受けられませんので、確定申告期限(原則3月15日)を逃さないよう注意しましょう。


山形市近郊での空き地売却の現状と市場動向

山形市近郊での空き地売却の現状

山形市近郊では人口減少・高齢化を背景に、相続した空き地や活用できない土地の売却相談が増加しています。特に天童市・上山市・寒河江市の郊外エリアでは500万円以下の低価格帯の取引も多く、本制度の活用余地が高い状況です。

山形市近郊エリア別の傾向
  • 山形市中心部:需要は比較的高いが500万円超になりやすいため要確認
  • 天童市・上山市:500万円以下の取引が多く制度を活用しやすい
  • 寒河江市・村山市:農地が多く転用手続きとの併用検討が必要

地元密着型の専門家に相談する3つのメリット

地元密着型の専門家に相談するメリット
  • 山形市近郊の買主ニーズを正確に把握しており、早期成約につながりやすい
  • 低未利用土地等確認書の取得を含む手続きを一括サポート
  • 税務上の特例適用を踏まえた売却価格の設定をアドバイス

地元の専門家は山形市の担当部局と日常的に連携しており、申請時の不備を事前に防ぐことができます。「どの書類が必要か」「現地調査では何を確認されるのか」といった具体的なノウハウで、手続きをスムーズに進めます。


山形の空き家・不動産のことはアイラブにご相談ください

山形市近郊で空き地・低未利用地の売却をご検討中の方は、株式会社アイラブにお気軽にご相談ください。100万円特別控除の活用も含め、最適な売却方法をご提案します。初回相談無料です。

無料査定・相談はこちら

公開:2026年5月

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